試験免除制度
一定の要件を満たす方については、受検申請の際、同時に試験免除申請をすることにより、当該試験が免除されます。
受検申請後に試験免除申請をしても免除されません。
免除の対象となる方
一級知的財産管理技能士
試験免除の対象者 | 試験免除の範囲 |
---|---|
一級知的財産管理技能士(特許専門業務) | 1級(コンテンツ専門業務)学科試験 |
1級(ブランド専門業務)学科試験 | |
一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) | 1級(特許専門業務)学科試験 |
1級(ブランド専門業務)学科試験 | |
一級知的財産管理技能士(ブランド専門業務) | 1級(特許専門業務)学科試験 |
1級(コンテンツ専門業務)学科試験 |
Web申込の場合
「受検資格の選択」の欄で、「1級他作業の合格者」を選び、「技能士番号」等必要事項を入力してください。
郵送申込の場合
受検申請書の所定欄にチェックを入れ、「技能士番号」等必要事項を記入してください。
【例:一級知的財産管理技能士(特許専門業務)の方が、1級(ブランド専門業務)学科試験の免除適用を受けて1級(ブランド専門業務)実技試験を受検したい場合】
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一部合格(学科試験のみ又は実技試験のみ合格)した方
試験免除の対象者 | 試験免除の範囲 | 試験免除の期限 |
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1級(特許専門業務)学科試験のみの合格者 | 1級(特許専門業務)学科試験 | 学科試験の合格日の翌々年度(※)までに行われる検定試験まで |
1級(コンテンツ専門業務)学科試験のみの合格者 | 1級(コンテンツ専門業務)学科試験 | 学科試験の合格日の翌々年度(※)までに行われる検定試験まで |
1級(ブランド専門業務)学科試験のみの合格者 | 1級(ブランド専門業務)学科試験 | 学科試験の合格日の翌々年度(※)までに行われる検定試験まで |
2級(管理業務)学科試験のみの合格者 | 2級(管理業務)学科試験 | 学科試験の合格日の翌々年度(※)までに行われる検定試験まで |
2級(管理業務)実技試験のみの合格者 | 2級(管理業務)実技試験 | 実技試験の合格日の翌々年度(※)までに行われる検定試験まで |
3級(管理業務)学科試験のみの合格者 | 3級(管理業務)学科試験 | 学科試験の合格日の翌々年度(※)までに行われる検定試験まで |
3級(管理業務)実技試験のみの合格者 | 3級(管理業務)実技試験 | 実技試験の合格日の翌々年度(※)までに行われる検定試験まで |
※ | 「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。 |
Web申込の場合
「等級・試験の選択」の画面において、必ず「●級○○試験(△△試験免除)」を選択してください。
次の画面で、△△試験に合格した時に通知された「一部合格番号」等必要事項を入力してください。
【例:既に合格している2級学科試験の免除適用を受けて2級実技試験のみを受ける場合】
「等級・試験の選択」の画面において「2級実技試験(学科試験免除)」を選択し、次の画面で2級学科試験合格時に通知された一部合格番号等を入力してください)。
郵送申込の場合
受検申請書の所定欄に、「免除申請をする試験」、「一部合格番号」等必要事項を記入してください。
【例:既に合格している2級学科試験の免除適用を受けて2級実技試験のみを受ける場合】
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学科試験と実技試験の両方で一部合格の認定をされている方(学科試験と実技試験に別々に合格し、合格証書が発行されていない方)
学校教育法による大学院において検定職種に関する課程を修了した方
試験免除の適用を受けたい場合は、必ず郵送申込をしてください。
各種証明書類等の郵送が必要であるため、郵送申込に限らせていただいております。Web申込はできません。
各種証明書類等の郵送が必要であるため、郵送申込に限らせていただいております。Web申込はできません。
試験免除の対象者 | 試験免除の範囲 |
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学校教育法による大学院において検定職種に関する課程を修了(※)した者 | 2級(管理業務)学科試験 |
※ | 「検定職種に関する課程を修了」とは、検定職種に関する科目を20単位以上修得して大学院を修了した場合を指します。 |
※ | 「学校教育法による大学院において検定職種に関する過程を修了した者」に該当するか否かは、受検申請書及び添付書類により判断されます。受検申請前に個別に判断することはできません。 |
郵送申込にて、受検申請書の所定欄にチェックを入れ、必要事項を記入してください。
この他、証明書類等を受検申請書に添付して提出する必要があります。
受検資格・試験免除対象別必要提出書類
この他、証明書類等を受検申請書に添付して提出する必要があります。

【例:学校教育法による大学院において検定職種に関する課程を修了した方が、2級学科試験の免除適用を受けて2級実技試験を受検したい場合】
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