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知的財産管理技能士って何でしょう?

企業や団体の中にいながら知的財産を適切に管理・活用して、その企業や団体に貢献できる能力を有する人が「知的財産管理技能士」

知的財産は企業や団体が権利を取得した場合には、その所属企業の重要な会社財産(経営資源)となります。
逆に、企業や団体が他人の権利を侵害してしまった場合には、その企業や団体は「賠償金を支払え。」あるいは「その事業を直ちに停止せよ。」と訴えられてしまうことがあります。このような場合には、その会社の信用が毀損したり、応訴するために社内の人やお金をつぎ込む必要が出てきたりするため、いずれにしても大きな痛手であり、これらを未然に防止する「管理」を行う人がどのような業種、規模の企業・団体にも求められています。
そしてこのようなトラブルは、営業部門から始まったり、クリエイターが意識せずに他人の著作物を流用してしまったりすることに端を発することも多く、「知的財産」を「管理」できる人材は、知的財産部のような専門セクションのみならず企業内のどのセクションでも必要とされています。


知的財産管理技能士はどのような人物像でしょうか?

1級

知的財産分野のうち、特に特許に関する専門的な能力がある。
具体的には、企業等において、特許に関する戦略、法務、リスクマネジメント、情報・調査、国内権利化、外国権利化、契約、エンフォースメント(権利行使)、価値評価・資金調達に関する深い専門的知識を有し、業務上の課題を発見と解決を主導することができる技能があると認められます。

2級

知的財産分野全般(特許、商標、著作権等)について、基本的な管理能力がある。
具体的には、企業・団体等において知的財産に関する戦略、法務、リスクマネジメント、調査、ブランド保護、技術保護、コンテンツ保護、デザイン保護、契約、エンフォースメント(権利行使)に関する幅広い基本的知識を有し、業務上の課題を発見し、一部は自律的に解決できる技能があると認められます。

3級

知的財産分野について、初歩的な管理能力がある。
具体的には、企業・団体(学校・官公庁等)において知的財産分野の特にブランド保護、技術保護、コンテンツ保護、デザイン保護、契約、エンフォースメント(権利行使)に関する初歩的知識を有し、それに関する課題を発見することができ、一定条件下ではその課題の解決までできる技能があると認められます。


弁理士との違いは何でしょう?

知的財産管理技能士は、企業や団体の中でその所属企業・団体のためにいわば「内部」で能力を発揮する職員のための知的財産に関する能力を国が証明する国家資格です。
能力を証明することが主目的のため、法律上、独占業務が付与されるものではありません。ただし、名称は法律上独占が認められています。
これに対して弁理士は企業や団体との関係で言えば、「外部」から報酬を得て自らの能力を提供する専門職業人であり、法律上の独占業務が認められる国家資格です。

弁理士 知的財産管理技能士
目的

独占資格の付与

能力の証明
合格後の職業 特許事務所の所長等 企業・団体の職員等
認定主体
業務独占
名称独占
企業・団体との関係 外部 内部


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