検定職種に関する科目について

検定職種に関する科目とは、以下の「試験科目及びその範囲の細目」に記載された内容と実質的に同一の科目名を有するもの、または同一の講義内容と判断されるものに限ります。
検定職種に関する科目に該当するかは、受検申請時に提出された書類によって判断されます。

1級(特許専門業務)「試験科目及びその範囲の細目」
1級(コンテンツ専門業務)「試験科目及びその範囲の細目」
1級(ブランド専門業務)「試験科目及びその範囲の細目」
2級「試験科目及びその範囲の細目」

【例】
該当するもの 「特許戦略特論」という講義科目は、1級(特許専門業務)の学科試験の細目にある「特許戦略」と同一の科目名を有するため該当する
該当しないもの 「科学技術特論」という講義科目は、「科学技術」という内容が細目のいずれにも存在していないため該当しない

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