実務経験について【実務経験とは】実務経験とは、知的財産の創造・保護・活用のいずれかに係る業務に携わった経験を指します。 受検申請の際、実務経験については、自己申告制です。第三者による証明は不要です。 但し、申告した内容が事実に反することが判明した場合には、合格後においても、 その合格の決定を取り消すことがあります。 【実務経験の範囲】(1、2級共通) 企業・機関(学校・官公庁等)・特許(法律)事務所等において知的財産の創造・保護・活用のいずれかにかかわる事項を「業務」(仕事)として担当した経験を対象とします。補助業務も含みます。個人的な取り組み(趣味など)を除外するという趣旨です。 次の表を参考にして、実務経験の対象となるかを、ご自身で判断してください。 本表は、特に「企業」における業務内容の例を掲げたものです。あくまでも一例ですので、同等、類似、包含関係となる業務内容はすべて実務経験に該当します。 例えば、学校において知的財産の教育を担当したという経験は、(3)「2.人材関連業務」に該当すると考えられます。
【年数の計算方法】
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